全国生コン青年部協議会

〒104-0032
東京都中央区八丁堀2丁目26番9号
グランデビル4階

協議会規約

全国生コン青年部協議会 規約

(名称及び目的)
第1条 本会は、全国生コン青年部協議会と称し、次世代を担う経営者、指導者、管理者の交流と親睦を通じて相互に研鑽を積み重ね、資質の向上と経営の高度化を追求し、以って業界の発展と地域社会への貢献に寄与することを目的とする。

(事務所)
第2条 本会は事務所を東京都中央区に置く。

(事業)
第3条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)業界動向に係わる情報の収集と提供
(2)経営及び技術の向上のための研修会、講演会の開催
(3)社会貢献に寄与する企画、立案
(4)前各号の事業に付帯する事業

(会員の資格)
第4条 本会の正会員は全国生コンクリート工業組合連合会、全国生コンクリート協同組合連合会の会員で各地区の青年部もしくは、それに相当する組織とする。

(入会)
第5条 本会への入会は、前条の資格を有する者で、本会の理事会の承認を経て入会することができる。

(脱会)
第6条 会員はあらかじめ本会に書面による届け出をしたうえで、年度末において脱会することができる。

(役員)
第7条 本会役員の定数は、次のとおりとする。
(1)会長  1名
(2)副会長 3名以内
(3)理事  15名以内
(4)監事  2名
2 本会役員は、年齢60歳未満の者とする。

(役員の任期)
第8条 本会役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。補充のために選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。

(役員の選任)
第9条 本会役員は総会において選出する。

(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
3 理事は、業務を執行する。
4 監事は会計を監査し、総会においてその結果を報告する。

(相談役・顧問)
第11条 会長は、執務の必要により相談役あるいは顧問を置くことができる。但し年齢60歳未満の者とする。

(部会・委員会)
第12条 本会は、必要により部会・委員会を置くことができる。

(総会)
第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年事業年度終了後2ヵ月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも、理事会に諮り、会長が招集する。

(理事会)
第14条 理事会は会長、副会長、理事、及び監事をもって構成する。

(議決)
第15条 総会・部会・委員会及び理事会は半数以上の出席により成立し、議決はその過半数の賛成をもって決定とする。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。なお、議長の選任については、その都度定める。

(会計)
第16条 本会はその行なう事業の費用に充てるため、会費を徴収することができる。
2 前項の会費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。

(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。

(その他)
第18条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会が決定する。


付則
この規約は、平成14年4月17日から施行する。
付則
この規約は、平成20年4月18日から施行する。
付則
この規約は、平成26年4月18日から施行する。
付則
この規約は、平成28年4月20日から施行する。